講師に対する報酬の件について
外部講師にかかる報酬についてご教示ください。
外部講師に講習を依頼し、先方より請求書が届きました。
内容としましては、①講師料 ②DVD収録にかかる肖像権や動画使用料です。
②は、講習内容を録画し、編集、DVDダビングまで弊社で行ったものです。弊社での社内研修用の目的で講師の了解を得て行っております。
この場合、②も講師の報酬となり、源泉徴収の対象となるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

講師料は報酬料金として源泉徴収が必要です。DVD収録にかかる肖像権や動画使用料が著作権として認められる場合は、著作物の利用設定の対価となり源泉徴収の対象となります。
本投稿は、2022年09月30日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。