源泉徴収票(解雇予告手当)
不当解雇されたバイト先から解雇予告手当を受取りました。
給与・賞与という風で、実際に貰った給料(解雇予告手当は除く)より多く記載された給与所得の源泉徴収票のみ届きました。
給料と解雇予告手当以外、賞与もありませんでし。
ネットで調べると解雇予告手当は税金の計算が違う為、別で退職所得の源泉徴収票が発行されると見ましたので、会社に連絡しましたが返事が貰えず困っています。
給与・賞与でまとめて計算された源泉徴収票で正しかったのでしょうか?
もし間違っていて、会社から連絡が来なかった場合の確定申告はどのような対応をすればいいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
解雇予告手当は退職所得に該当します。
「給与・賞与という風で、実際に貰った給料(解雇予告手当は除く)より多く記載された給与所得の源泉徴収票のみ届きました。・・・給与・賞与でまとめて計算された源泉徴収票で正しかったのでしょうか?」とされていますが、「退職所得の源泉徴収票」がもらえなかったのか、解雇予告手当が給与所得で計算されてたのか、どちらなのか読み取れません。
また、実際に貰った給料(解雇予告手当は除く)より多く記載された部分が解雇予告手当と同額なのかもわかりません。
どこがどう間違っているのか明らかにしておく必要があります。
そのうえで、適正な源泉徴収票が発行されていないのであれば、税務署にその旨を報告するために「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、適正な源泉徴収票を発行するよう指導してくれます。
退職所得の源泉徴収票を貰わずに
給与所得の源泉徴収票で解雇予告手当も計算されております。
税務署に最近電話したのですが
税務署の方には解雇予告手当は給与所得に含まれます。貰った源泉徴収票のまま確定申告してください。と言われました。
ネットに退職所得に該当すると書いてあると伝えましたが、給与所得だと言い切られました。
給与所得になる例外はあるのでしょうか?
額の件は確認しておりませんでしたので
確認しておきます。ありがとうございます。

土師弘之
解雇予告手当は給与所得にはなりません。過去の勤務に応じて支払われるものではなく、退職に基因して支払われるものですので、退職所得です。そうでないと、税金計算上不利になります。
国税庁ホームページのタックスアンサー№2725にしっかりと書いてあります。
ありがとうございます。
もう一度、額も含め税務署に電話してみます。
本投稿は、2023年01月13日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。