法人が家族にアルバイトをさせる場合の源泉徴収について
法人をしており、家族(高校生)に経理を手伝ってもおうと考えております。月収は時給計算で88000円未満になります。
そこで質問なのですが
①所得税区分は甲で給与所得者の扶養控除等申告書を提出する必要がある
②月の給与が88000円未満のため源泉徴収は不要である
以上の認識で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①所得税区分は甲で給与所得者の扶養控除等申告書を提出する必要がある
②月の給与が88000円未満のため源泉徴収は不要である
以上の認識で問題ないでしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識で問題ないと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月14日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。