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インターン学生へ源泉徴収票発行が必要か

研究部署に大学生インターン(期間4か月)が参加されました。
対象者へは食費相当額として日当をお支払いしました。また、日当とは別で交通費実費相当額をお支払いしています。どちらも当社の旅費規定に基づいたお支払いです。

参加された学生より「確定申告に使用するため源泉徴収票」の発行を希望されていますが、発行義務はあるのでしょうか。
こちらでは旅費規程における支払いですが、学生はアルバイト代と認識しているようです。

支給時には源泉税を徴収しておらず、また源泉徴収票を発行しようにも、2か月以上のため丙欄適用にならず、扶養控除申告書をいただいていないため、仮に発行するとなった場合は乙欄の扱いになるかと思います。しかしながら徴収時に日額表を適用していないため、実態とあわせて発行は不要と考えています。

アルバイト代ではなく当社旅費規定に基づく源泉対象外のお支払いであるため発行不要と回答する予定ですが、心配になりご相談いたします。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイト代ではなく当社旅費規定に基づく源泉対象外のお支払いであるため発行不要と回答する予定ですが、心配になりご相談いたします。よろしくお願いいたします。

その回答でよいと思いますが・・・
金額を記載していないので、何とも答えようがありません。
一度税務署にも回答をいただいてください。

竹中先生、ご多用のなか回答いただき有難うございました。
金額は交通費と日当(2,400円)を合算して月の支払いは6~7万円、インターン期間4か月で合計26万円ほどでした。
税務署にも確認してみます。

問題はないと考えます。
そのように、当社旅費規定で支払っていますので、給与ではない旨、を、回答ください。

本投稿は、2023年01月17日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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