法定調書の件
初歩的な質問で申し訳ありません。
事務所を新築した際や船を造船した場合にもそれについて「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成しないといけないのかどうか教えて頂きたいです。
税理士の回答
法定調書は一般的にさまざまな課税の資料情報を収集する目的で法令で定められたものであり、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は会社や個人における土地や家屋等の所有権の移転に伴う対価が、正しく税務申告等に反映されているか確認するために業者等に義務付けられているものと考えます。
ですから新規所有の「事務所を新築した際や船を造船した場合」での建築業者や造船業者への支払については上記の趣旨ではないため、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成する必要はないものと考えます。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等(国税庁ホームページより抜粋)
概要 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない方は、譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
なお、不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれます。
本投稿は、2023年01月18日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。