税理士の発行した源泉徴収票について
不当解雇で訴訟中です。
雇用か業務委託かの点について
税理士から発行された源泉徴収票は雇用の証拠となる給与所得に関する源泉徴収票でした。(業務委託用ではありませんでした)
税理士が源泉徴収票を発行する際に雇用か業務委託かで間違える事は普通でしょうか?
また「給与扱いにした方が控除額が少なくて済むので従業員側にメリットがあるようにそのように処理した」と主張していますが
上記のようにこちらの許可なく税理士の勝手な判断で処理できるものなのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
税理士は、事業主からの委託を受けて仕事をしています。
事業主が雇用関係だと、税理士に説明していればそれを前提に書類を作成することは普通だと思います。
なお、雇用関係であれば、不当解雇が問題になりますが、業務委託であれば、委託契約なので、契約終了は双方の自由で、契約解消の時期によっては損害賠償の問題になるだけです。
※ 法律上、業務委託の源泉徴収票なる書類はありません。支払調書は源泉徴収票のように相手方に交付することは義務ではありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり税理士は雇用関係と聞かされてそれを前提に書類を作成していたのかなと思います。
本投稿は、2023年01月26日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。