支払調書の間違いについて
会社からアルバイト時の源泉徴収票(1月〜4月支払分)、同じ会社ですが4月より外注扱いになり、5月〜12月支払分の支払調書が送られてきました。源泉徴収表の金額は間違いありませんでしたが、
支払調書の支払額が私の帳簿と合いません。消費税込で請求しており、単純に8ヶ月分足した額より30万近く多いです。源泉徴収税の欄の額もかなり多くなっております。これは支払い側の間違いでしょうか?請求金額より多くなることは有り得ないと思うのですが、これでは年収が何十万も上がってしまい住民税に影響してしまいます。もし間違いなら相手にその旨連絡して再発行してもらう事はできますか?
税理士の回答

海老名佑介
支払調書の数字は、税務署に報告される可能性のあるものですので、ご質問者様が確定申告する数字と齟齬が生じる可能性があります。ですので、会社には確認されることをお勧めします。
ご回答有難うございました。
請求額より多い記載(支払額)はないという認識でよろしいでしょうか?
本投稿は、2023年02月06日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。