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個人事業主がお願いしているピアノ講師の源泉徴収について

個人事業主がピアノ教室を運営していて
ピアノ講師に毎月謝礼を支払うのに源泉徴収は必要ですか?
金額は5万円ほどを予定しています。

税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者にならないため源泉徴収の必要はないです。

本投稿は、2023年05月06日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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