中途退職の源泉徴収票の住所について
先月 6/12 に退職をしましたが、届いた源泉徴収票の記載住所が、「退職後に引越した先の住所」で作成されていました。
中途退職の場合…
【 退職日時点 】の住所で源泉徴収票を作成すると認識しております。
退職日当日の 6/12 は、A市A区に居住、住民票の住所もそこです。
退職日翌日の 6/13 に、同じくA市のB区に住民票を異動しました。
(退職の際、会社には6/13からB区になる旨は伝えてありました。)
この場合、退職日当日に住民票のあった A区での住所記載が正しいのではないのでしょうか?
もしB区の記載のまま、源泉徴収票を新しい会社に提出した場合、何か問題は起きますか?
もしくは、同市内の引越しのため、このまま提出しても特に問題は無かったりするのでしょうか?
お忙しい中御手数ですが、ご回答をお待ちしております。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
特に問題ありません
会社の方が、丁寧な方だったんですね。仮に次の会社に提出しないで、確定申告で還付を受ける場合には、住民票等の提出を求められるケースもあります。
ご回答ありがとうございます。
この場合…
6/12にはB区に住民票がないのに、この記載は事実と違う!となってしまうと思いましたが、違うのですね。
不安でしたので本当にありがとうございます。
次の職場が決まっていますので、このままそちらに提出をしたいと思います。

西野和志
はい、何の問題もありませんよ!
記載した内容(数字)が、違って無ければ構いません!
なるほど、とてもスッキリしました!
本当にありがとうございます。心置きなく新しい職場に提出いたします!
本投稿は、2023年07月15日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。