源泉徴収が必要な報酬・料金等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収が必要な報酬・料金等について

源泉徴収が必要な報酬・料金等について

当方法人です。
個人の方にイベントのお手伝いをしてもらい報酬を支払う場合ですが、源泉徴収はどうすればよろしいでしょうか?
国税庁のホームページで源泉の徴収について調べておりましたが、国税庁のWEBには、イベントの手伝い(手伝いの内容はチケットの回収と客の誘導等)は対象となる範囲①~⑧の中にはありません。この場合は消費税のみで、源泉徴収はしなくても良いのでしょうか?しなくてはいけない場合は、どの項目で源泉を徴収すればよろしいでしょうか?同時に徴収した是源泉を支払うときにもどの番号にして良いかわかりません。教えていただけませんでしょうか?
①〜⑧は
① 原稿料や講演料など
②弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑥ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
⑦プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
と書いてありました。

税理士の回答

ご質問の回答ですが、
御社のイベントの事業において個人の方にお手伝いをしていただく場合の所得区分ですが、その労働の対価が雇用契約等に基づく給与所得又は請負契約に基づく事業(雑)所得のいずれに該当するのかで、源泉徴収、消費税の課税対象になるのかを判断することになります。

記している内容からその手伝いの業務は、一般的には御社の個々の作業(チケットの回収、客の誘導等)について指揮命令、指示監督を受け行われ、労務の対価(賃金相当)の計算は、時間、日で行われるものと思われます。

この場合は、消費税は非課税となり、給与所得により、所得税の源泉徴収が必要になります。
給与所得の源泉徴収税額表の日額表を適用し税額を算出することとなります。

今回のイベント期間のその個人の方のお手伝い(雇用)の期間が2か月以内の支払であり、労働した日又は時間によって計算されるものであれば日額表の丙欄を適用することができます。

参考までに、日額表の丙欄であれば、9,300未満であれば、源泉徴収すべき税額が零(0)円となります。

あくまでも、記している内容からの判定ですので、疑義か生じる場合は御社も顧問税理士、税務署等でのご相談も考慮して判断してください。
ご参考にしてください。

詳しくお答えいただきありがとうございます。
---記している内容からその手伝いの業務は、一般的には御社の個々の作業(チケットの回収、客の誘導等)について指揮命令、指示監督を受け行われ、労務の対価(賃金相当)の計算は、時間、日で行われるものと思われます---
+++ 日単位ででお願いをしておりました。+++
---給与所得の源泉徴収税額表の日額表を適用し税額を算出、、、、---
さっそく、国税局のWEBより令和 5 年分源泉徴収税額表をダウンロードし、支払った日額の源泉徴収額を確認します。
その際に乙と丙の金額がここまで違うのはどうしてでしょうか?

ご質問の回答ですが、
税額表の正式な算定根拠はわかりません。

税額表の乙欄は、その方には甲欄適用となる扶養控除等申告書を提出している主たる給与所得がある方に、併行して2か月を超える給与を支払う場合の税額適用となり、累進税率の適用となることを考慮されて税額表ができています。

丙欄の適用は、事業者での雇用期間が2か月以下の日雇賃金であり、継続勤務でない賃金の金額を考慮した税額表となっていると思われます。

どうしても、算定根拠までとなると、税務官庁への問い合わせで確認することとなるでしょう。
ご参考にしてください。

大変わかりやすく説明して頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年08月25日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214