個人事業主の源泉徴収義務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業主の源泉徴収義務について

個人事業主の源泉徴収義務について

当方は小売業の「個人事業主」であり、WEBサイト構築費を「他の個人事業主」に外注して支払いをしました。受け取った請求書には「源泉徴収額」が書かれており、知識がなかったため控除後金額で支払いましたが、当方には源泉徴収義務がないはずで、誤っていたのでないかと最近判明しました。
支払いは1年ほど前に済んでおり、現在まで不納付だった扱いになって当方にペナルティが生じるのでないかと心配しております。
今から取りうる対応策として、①未納付の源泉所得税を今から納付する、または②当方に源泉徴収義務はないので支払先に不足分として追加支払いをする、など考えますが、どのように対応したらよいか、ご教示いただけませんか。

税理士の回答

はじめまして。
そもそもWEBサイト構築費が源泉徴収が必要な報酬・料金に該当しないということであれば、源泉所得税を納付しなくても問題ありませんし、仮に源泉所得税を納付していれば誤納といって還付してもらえる内容になるかと思います。
可能であれば、「源泉徴収額」を記載していない控除前の金額の請求書を再発行してもらうか、源泉所得税を誤って控除したという請求内容で「源泉徴収額」分だけの追加の請求書を発行してもらい、支払先に不足分として追加支払いをされるのが宜しいかと思います。

ご回答ありがとうございます。お手数ながら確認なのですが、「支払い内容がWEBサイト構築費、個人事業主から個人事業主への支払」という条件であれば、一般的には源泉徴収義務はない、との考えであっていますでしょうか。請求元事業者様は書類訂正に応じてくれないスタンスなので、当方に責任はないことを確認したいのです。ご教示宜しくお願いします。

追加質問ありがとうございます。
厳密にはWEBサイト構築費の内容によるかと思いますので、一般的な回答が難しいのですが、例えばプログラミングやコーディングの対価であれば源泉徴収義務はありませんが、WEBデザインの対価となりますと源泉徴収が必要になります。はっきりとした回答ができず申し訳ありません。
また、蛇足かもしれませんが、質問主様が給与の支払いを行っていない(給与所得の源泉徴収義務者でない)場合には、源泉徴収を要しませんので念のため申し添えます。

本投稿は、2023年08月29日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226