個人事業としての日本語レッスンの委託費用
個人事業として外国人向けの日本語スクールを運営しています。
外部の先生にレッスンを委託する場合、以下の条件の場合は外注費になるのでしょうか。
•他人が代替できる業務である
•60分のレッスンに対して決まった報酬を支払う
•レッスン内容は指定していない
•教材費や機材費は先生が負担
外注の場合は源泉徴収は必要なく、外注に該当しない場合は業務委託として源泉徴収をする必要かある、と理解していますが正しいでしょうか。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
名前が外注であっても、報酬です。源泉税を差し引きします。
よろしくお願いいたします。
外注の場合は源泉徴収は必要なく、外注に該当しない場合は業務委託として源泉徴収をする必要かある、と理解していますが正しいでしょうか。
理解が間違っています。
本投稿は、2023年09月01日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。