源泉徴収の見直し方
従業員2人の小さな会社を営んでおります、そのうちの1人が昨年の6月から入社しました、6月から12月までは社員投与せず、見習い期間として
当方では外注扱いの支払いを毎月しておりましたが、その社員から昨年度源泉徴収が欲しいと言われました、なんとか対応したいと思ってますが、今から源泉徴収を作る事は出来るのでしょうか?
税理士の回答

給与所得の源泉徴収票の発行として回答させていただきます。
源泉徴収票の記載のために
6月から12月までの金額を給与として、源泉所得税を計算していただきます。
社会保険についても同様になります。
これらの情報を源泉徴収票に記載の上、発行していただければと思います。
ただし、下記の内容に気を付けていただくことになります。
社会保険料・源泉所得税の納付が必要になります。
また、社会保険や源泉所得税を従業員から徴収していただくことになります。
もし、追加で徴収できない場合は、徴収できない金額分が給与となります。
消費税について
外注費と給与では、消費税の計算も違ってきますので、消費税を納税されている場合は、再計算が必要となります。
法人税について
経理方法が税抜き経理の場合、利益の金額にも変更が生じてきます。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年09月26日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。