税理士ドットコム - [源泉徴収]株の収入と給与所得の扶養について - 合計所得金額が48万円以下であれば、源泉税は確定...
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株の収入と給与所得の扶養について

高校生で、株を扶養内でやっています。源泉徴収ありにしているのですが、今年のバイトの給与所得と株での収入を合わせて48万円以下だったら、確定申告すると、株での収益分の税金の還付を受けられますか?
また扶養は外れませんか?これらのことをお教えいただきたいです。バイトでの収益は今年に入って半月で辞めたので、2万ほどしかないです。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、源泉税は確定申告で還付を受けられます。

本投稿は、2023年10月20日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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