個人事業主(適格請求書発行事業者)の源泉徴収について
個人事業主A(従業員なし)が個人事業主B(従業員なし)に支払う外注費(報酬)は源泉徴収の必要は無いと理解していますが、10月より適格請求書発行事業者(A)になった場合でも
源泉徴収する必要は無いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収のない報酬は、適格請求書等の制度により変わることはありません。
以前もしない報酬であれば、今後も必要ありません。
明快なご回答をいただきまして、
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月19日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。