PTAに関する人件費について
うちの小学校はPTA事務員を1名を雇っています。勤務時間などの決まりはなく、時給950円、年間予算65万の中で役員や学校の都合を聞いていただきながらご自身で日時調整して出勤していただく形です。給料の支払いは月締めで勤務表を会長が確認したのちに、ご自身で口座から出金してもらっています。
今年度より新しい事務員さんにお願いすることになり、その方から給料の源泉徴収の必要について相談をされたのですが、雇用にあたってPTAとして源泉徴収を含め必要な手続き等があるのでしょうか?
また、コーラス部の指導者を年1回お呼びし、指導料3万円をお支払いしています。こちらも必要な手続き等ありますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
PTAは、税法上「人格なき社団」という法人として取り扱われ、必ず「源泉徴収義務者」となります。
よって、PTA事務員に対する給料について源泉所得税を源泉徴収する必要がありますので、所轄の税務署に「給与支払事務所等開設届」を提出し、源泉所得税納付書を発行してもらうことになります。
なお、PTAから以外に給料がなければ、「扶養控除等申告書」を記載してPTAに提出すれば、源泉所得税は0円となると思われます。
この場合でも、税額0円と記載した源泉所得税納付書は税務署に提出する必要があります。
また、コーラス部指導者の指導料も「報酬料金」として源泉徴収する必要があります。
なお、給料の源泉所得税納付書と「報酬料金」の源泉所得税納付書は様式が異なりますので、別々に発行してもらう必要があります。
本投稿は、2023年11月23日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。