フリーライターの源泉徴収
フリーライターとして活動しております。
この度、新たなクライアント様のご案件を引き受けることになりました。
クライアント様が以下の条件に合致する場合は、2パターンとも源泉徴収なしでも構いませんでしょうか。報酬内容は「原稿料」です。
①個人事業主ではない
②個人事業主ではあるが、従業員の雇用はない
源泉徴収なしでも構わないようでしたら、請求書にも「源泉徴収0」と記載してもよいのかもお伺いしたいです。
税理士の回答

回答します。
①、②とも源泉徴収義務は生じませんので、ご理解の通りでよろしいかと思います。
源泉所得税の記載も同様でよろしいかと思いますが、但し書きをされた方が良いと考えます。
「源泉徴収税額は0円としました。ただし、○○様が源泉徴収義務者に該当する(した)場合は、報酬に対し10.21%の所得税の源泉徴収後の金額をご入金ください」
又は
「源泉徴収税額は0円としましたが、お客様が源泉徴収義務者に該当する場合は、法令の定めによる源泉徴収をお願いいたします。」など記載さっれば、万が一にも対処できるのではないでしょうか。
本投稿は、2023年11月26日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。