過去分年末調整再計算に伴う給与計算について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度税務署から扶養親族等の見直しに関する書面が届きました。
令和3年、令和4年分となり、過去の年末調整結果に関する指摘です。
主は「配偶者控除が適用されているが、対象外だったのでは」との内容です。
該当社員に確認したところ、所得超過で対象外だったとのことでした。
この後、1月給与計算にて過去年末調整の再計算、不足源泉税額の徴収と納付をしなければなりません。
その際、該当社員から徴収する際の控除項目は、「その他控除」にて問題ないでしょうか?
「所得税」で控除してしまうと、令和5年の源泉徴収票に影響してしまうため、「その他控除」ですと
影響なく問題がないと考えました。
ただ、給与処理にあたり不安がありご相談させていただいております次第です。
大変お手数ですがご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

平塚充孝
ご認識の通りで結構かと思います。
平塚先生
お世話になっております。
平塚先生のご指導拝見し安心致しました。たすかりました。
早速のご指導ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月16日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。