確定申告について。フリーランスから源泉徴収票をもらっていません。
以前、確定申告について質問しましたが
聞き忘れていたことがあり
再度質問させていただきます。
去年12月からフリーランスを始めたのですが
どの発注者さんからも
源泉徴収票をいただいていません。
この場合、確定申告は
どのようにすれば良いでしょうか?
源泉徴収票がなくても可能でしょうか?
12月のフリーランスの収入は
1万円未満でした。
お忙しい中、大変恐縮ですが
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
フリーランスの仕事が「給与」であれば、支払った会社は「源泉徴収票」を本人に発行する義務がありますが、給与ではなく「報酬等」の場合には支払った会社は「支払調書」の発行義務はないとされています。(税務署に対しては一定金額以上の分を提出する義務があります。)
会社によっては支払調書を発行してくれるところもありますが、発行してくれない会社に関しては発行をお願いする必要があります。
なお、確定申告に関しては、相談者様が収入金額と源泉徴収税額を正しく計算して申告すれば問題はありません。報酬等の支払調書の添付がなくても大丈夫です。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございますm(_ _)m
再度確認したところ
給与ではなく、報酬でした。
計算すれば大丈夫なのですね…。
計算方法はどのようなものに
なりますでしょうか?
(仮に1080円の報酬の場合)
何度もすみませんが
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
報酬の金額が1080円(消費税込)の場合の源泉税は、通常は次のような計算になります。
・源泉税の金額:1000(消費税抜きの金額)×10.21%=102円
報酬が支払われるときに明細は渡されていれば、そちらに源泉税の金額が記載されていると思いますが、報酬の金額と実際に入金した金額の差額が源泉税の額になりますので、そちらから確認してもよいと思います。
宜しくお願いします。
詳しくありがとうございますm(_ _)m
源泉税は記入されていなかったので
教えて頂いた計算方法で
計算したいと思います!
分からないことがあれば
税務署の方にも聞いてみます。
確定申告の受付が開始されたら
すぐに税務署に行ってみますm(_ _)m
親切にありがとうございました!
ご連絡ありがとうございます。
フリーランスの場合、仕事内容によっては源泉税が生じないこともあります。
源泉徴収が必要な報酬等は下記の通りとなりますので、念のためご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
所得税の確定申告は2月16日から受付開始になりますので、早めに税務署で相談されるとよいと思います。
宜しくお願いします。
詳しくありがとうございますm(_ _)m
原稿料とありますが
例えばサイトの口コミや
豆知識の記事も該当しますでしょうか?
ありがとうございます、早めに相談しに行きますm(_ _)m
ご連絡ありがとうございます。
記事を記載した報酬ですと原稿料に該当すると思いますが、モニターとしての報酬ですと対象外となります。申告する際には、相談者様の報酬がどれに該当するかを支払者(会社)に事前に確認された方が宜しいかと思います。(源泉税が徴収されていない可能性もあります。)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月02日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。