源泉徴収票に1月中旬支給の12月分の給与が含まれることはありますか。
2つのアルバイトをかけもちしている学生です。
親の扶養を超えないように103万以下になるように計算して働いています。
しかし、従たる給与の源泉徴収票に1月中旬支給の12月分の給与が含まれており、103万を超えています。
1月支給の分は翌年の源泉徴収の対象となるという理解でいましたが、なにか例外があるのでしょうか。
支払は、雇用契約書によると月末締翌月16日払いです。
また、確定申告の際には、12月分の給与を差し引いて申告すればよいのか。それとも訂正した源泉徴収票を頂いた上で確定申告をする必要がありますか?
(従たる給与で源泉徴収された税金を返還してもらうために確定申告しようと考えています。)
税理士の回答

給与収入の計算は、支給日ベースで計算されます。12月分の給与が翌年1月に支給されるのであれば翌年の給与収入になります。
早急なご返信誠にありがとうございます。
翌年の給与収入になるのであれば、源泉徴収票の支給金額が誤りということになるのでしょうか。
本投稿は、2024年02月08日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。