労働組合の執行役員に対して支払う報酬について
労働組合の執行役員に対して支払う報酬について
組合内に執行委員長を含め5名の役員がおり、それぞれ組合活動費として報酬 少額ですが年間2万円を支給しております。
この報酬に対して、源泉徴収義務は発生するのでしょうか?
税理士の回答

当該執行役員に対する報酬は「給与所得」に該当し、組合は源泉徴収義務が生じます。
なお、当該執行役員の方が他の給与支払者に「扶養控除申告書」を提出していると考えられますので、乙欄課税として、最低「3.063%」の税率による課税(源泉所得税額)が発生するものと考えられます。
本投稿は、2024年04月18日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。