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源泉徴収について

個人事業主です。専従者はいますが従業員は雇っていません。
税理士報酬を支払った際の源泉徴収についてです。

決算及び税務申告書作成報酬を支払った際は源泉徴収は必要ないのでしょうか?

報酬を支払う際に請求書が税理士から届いたのですが、源泉徴収額が記載されておらず、質問したところ個人事業主の決算料のため必要なしと説明を受けたのですが、なぜなのか分からず。たまに間違いがある税理士なので心配になりました。

どなたか教えていただきたいです。

税理士の回答

 税理士や弁護士に対する報酬料金から源泉徴収をするという規程は、所得税法204条1項2号に規定されています。
 そして、所得税法204条2項2号では、前記の報酬料金のうち、給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるものは、源泉徴収しないと規定されています。つまり、給与支払者ではない個人は、弁護士や税理士に対して報酬を支払った場合に源泉徴収をしなくてもよいという規定です。
 さらに、給与を支払う個人であっても、2名以下の家事使用人に対する給与支払いであれば、源泉徴収を要しない給与等の支払者となるという規定もあります(所得税法184条)。

 それでは、事業専従者に対する給与支払いは、何所得となるかどうかについては、所得税法57条において、給与所得とされています。

 ご質問に対する回答は、事業専従者に対して給与を支払っているのであれば、税理士に対する報酬からも源泉徴収をしなければならないということです。
 
<参考:厚生労働省HP>
家事使用人とは
 家政婦(夫)紹介所を経由するなどして、ご家庭と直接労働契約を結び、ご家庭との雇用関係の下において、家事業務を行う人を「家事使用人」と言います。

やはり源泉徴収は必要ですよね。気づかずに振り込んでしまい連絡をしたのですが返答がなく...
とりあえずこちらで源泉徴収代は支払います。

源泉徴収額を税理士から振り込んでもらうことができなかった場合、税理士報酬を源泉徴収額分プラスで支払ったことになり、その金額にも源泉徴収をしなければならないという認識であっていますか?

税抜¥40000 源泉徴収¥4084 で、
¥4084を税理士から振り込んでもらえなかったら¥4084から源泉徴収すれば良いのでしょうか?

源泉徴収は相手ありきですので、先方に相談すべきと考えます。

本投稿は、2024年05月10日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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