匿名組合の源泉徴収
法人名義で匿名組合に出資をしています。
昨年末に現金の分配があるとの報告書を受け取っており、その分配支払いの際には源泉徴収をするとの記載があります。
ただ、分配が遅れており、実際の分配は今年の秋くらいになりそうです。
当社は4月決算で、今回の決算でこの未払である分配金を収益として計上をする予定です。
その際に、(実際には源泉されていない)源泉税を法人税額から控除してもよいものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税は支払時に確定するとされています。よって、未確定の源泉所得税は法人税から控除することは出来ません。
このため、収益(分配金)の計上時期と源泉所得税の確定(控除)時期がズレる場合があります。また、収益確定時期と控除時期を同一年度にしなければならないという規定もありません。
本投稿は、2024年05月29日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。