従業員への謝礼金
小売業を営んでおります法人です。
この度、従業員が万引きを事前に防いでくれました。
謝礼として5,000円を現金にて支払う予定にしています。
この場合の5,000円ですが、給与として課税しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

従業員への謝礼であれば、通常は雑所得になり支払手数料での処理になると思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年06月10日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。