源泉所得税を多く振り込みした場合
個人事業主、納期の特例で年2回納付です
前年7-12月納付分を間違え、多く支払してしまいました(前任者のため経緯不明)
そのため今回納付する1-6月分納付で相殺したいのですが、帳簿上はマイナスからの残高となっており、調整?されております
今回7/10に振り込むべき金額はその相殺されている金額で納付書を記入したらよいのでしょうか
またこの相殺する場合 誤納額充当届出書を納付書と同時に出せばよいでしょうか
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました。
また不明がありましたら質問いたします
本投稿は、2024年06月27日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。