源泉徴収について
当社から個人事業主にインスタの投稿作成を行ってもらっています。当該投稿作成に係る報酬は源泉徴収が必要でしょうか?
税理士の回答

永田直樹
原稿料や講演料など: 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
本投稿は、2024年07月04日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。