親族への報酬支払いに関する税務上の取り扱い
親族に会計経営相談として、報酬を支払いました。私は個人事業主ですが、「給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人」に該当し、源泉徴収義務者にあたらないと思いますが、「私」と「支払先の親族」の税務上の取り扱い(納めなければならない税金、方法、作成が必要な書類等)を教えてください。
また、今年から、従来お願いしていた税理士との契約を解約しました。親族(公認会計士)に実質的な会計記帳や申告業務補助をお願いしておりますが、税理士法に違反しないために、あくまで申告業務ではなく会計・経営相談料として10~20万円程度を支払う予定です。この場合、税務調査が入っても経費として否認されるリスクはないでしょうか?「報酬相場」、「相談内容を書面に残す必要があるのか」についても合わせて教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様は源泉徴収義務者に該当しないので、親族に報酬を支払ったとしても源泉徴収の必要はございません。
親族(公認会計士)に支払う会計・税務相談料について、経費否認されるリスクはありません。ただ、親族(公認会計士)の方に税理士法違反というリスクがあります。これについては親族の公認会計士が税理士登録すれば済む話です。
本投稿は、2018年02月27日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。