業務委託の報酬支払い時の税金について
システム開発を準委任契約で個人事業主と個人(開業届を出していない)にそれぞれ業務委託する予定です。報酬支払い時の消費税の加算と、所得税と復興特別税の源泉徴収について教えていただきたくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁の以下のURLが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
システム開発でも、デザイン料は源泉徴収の対象ですが、それ以外は対象外の業種です。
また、報酬支払い時の消費税の加算は、相手が消費税の課税事業者か免税事業者か(相手が適格請求書発行事業者か否か)で消費税を含む取引価額になるかどうかが決まります。
ありがとうございます。消費税は相手が課税事業者でない場合には加算しなくても良いということになりますでしょうか?
本投稿は、2024年08月02日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。