税理士ドットコム - [源泉徴収]ガールズバーの給与の申告について - 経営者との契約を見てください。それによって決ま...
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ガールズバーの給与の申告について

ガールズバーの給与についての相談です。
2024年の1月から6月までガールズバーで勤務をしていました。
退職後に「給与所得の源泉徴収票」を頂いたのですが支払金額が1,250,200円で厳選徴収税額が30,360円となっていました。
しかし、雑費名目で10%、福利厚生費名目で10%毎月引かれていたため、私が実際に頂いた金額は969,800円です。
その差額の250,040円はお店に徴収されて頂いてないのですがそれは支払金額に入るのが普通なのでしょうか?
実際には103万円をこえない範囲で仕事をしたはずなのにこえた金額の源泉徴収票がきて困惑しています。
お忙しいなかとは思いますがご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

経営者との契約を見てください。
それによって決まります。
宜しくお願い致します。

竹中様
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の記入をしていないので経営者との契約内容はわかりません。
給与所得の源泉徴収票は頂いているので従業員として雇用はされていたという判断しかできません。
きちんとお答えできず申し訳ありません。

記載の様であれば、相手が発行した給与の源泉徴収票を信じるしかありません。
厳選徴収税額が30,360円となっていました。
しかし、雑費名目で10%、福利厚生費名目で10%毎月引かれていたため、私が実際に頂いた金額は969,800円です。
その差額の250,040円は、源泉徴収額30,360円以外は、お店が立て替えたというしかないでしょう。

これからは、契約書をしっかりと見て、働いてください。

本投稿は、2024年08月04日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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