ダブルワークの源泉徴収について
当方ダブルワークで★給与所得(額面)として、以下☆源泉徴収額を支払っています。
確定申告をすれば還付にて、源泉徴収額は1社で月¥75万の給与所得に対する税額と同じになるのでしょうか。
A社:★月¥20万 ☆月¥4,770
→社員:社会保険等加入,主たる給与
B社:★月¥55万 ☆月¥171,300
→業務委託:社会保険なし,従たる給与
B社の源泉徴収を乙で計算すると手取りがかなり少なく(甲より月14万程多く支払い)心配しております。このままだと1社で月¥75万の給与をもらえるようにがんばったほうがいいのか、ダブルワークのメリットを感じられずご相談させていただきました。
税理士の回答

西野和志
B社は、業務委託だとすると給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。ご自分で経費を取っておかないと所得は多くなります。でも、おそらくは還付になるとは思いますが。
ご回答ありがとうございます。
還付になる可能性があるとのことですね。
はい本来であれば業務委託=事業所得の予定だったのですが、業務内容の観点からB社からは給与所得で処理するといわれてしまい上記のようなご相談となりました。

西野和志
合体して申告で、還付になると思われます。
本投稿は、2024年08月14日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。