個人事業主の源泉所得税について
企業様から依頼を受け、制作したもの(PCで作ったデータ)を納品しております個人事業主ですが、
取引先によって、源泉所得税が引かれるところもあれば、引かれない取引先様もいるのですがどちらが正しいのでしょうか?
グーグルで探してみたところ、外注費には原則として雇用契約に基づく従業員のような源泉徴収は発生しないと書かれていますが、これとはまた違う話でしょうか?
もし引かれるのが正しいとすれば、引かれていないところにはどういった対応をすべきかご教示いただけますと幸いです。
(そのまた逆のパターンも何卒……)
源泉所得税を引いて支払っていただいた取引先様に直接問い合わせたところ、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/03.pdf
「こちらを読んでください、法律で決まってます」と返されたもので……
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論から申し上げますと、個人事業主への支払いにおいて源泉所得税が引かれるケースと引かれないケースの両方が存在し、状況によってはどちらも正しい可能性があります。
1.源泉徴収の有無の違いについて
取引先によって源泉所得税の取り扱いが異なる理由は主に以下の点にあります。
a) 支払者が源泉徴収義務者に該当するかどうか
b) 支払われる報酬の種類
c) 支払金額
d) 取引先の源泉徴収に関する理解度
2.外注費と源泉徴収の関係
外注費に対して原則として源泉徴収が発生しないという情報は、一般的な外注費の取り扱いを示しています。しかし、個人事業主への支払いの中には、源泉徴収の対象となる特定の報酬(例:原稿料、デザイン料、講演料など)が含まれる可能性があります。
3.正しい取り扱いと対応方法:
a) 源泉徴収が行われるべき場合:
・支払者が源泉徴収義務者である
・支払われる報酬が源泉徴収の対象(例:原稿料、デザイン料など)
・支払金額が一定額を超える
b) 源泉徴収が行われない場合:
・支払者が源泉徴収義務者でない
・支払われる報酬が源泉徴収の対象外
・支払金額が一定額以下
4.対応方法:
・取引内容と報酬の性質を確認する
・取引先に源泉徴収の取り扱いについて確認する
・必要に応じて税理士等の専門家に相談する
・源泉徴収の有無にかかわらず、確定申告で適切に所得を申告する

下記もご参照ください。
国税庁「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
すごく解りやすく、丁寧にまとめていただきありがとうございます!
とても勉強になりました!
本投稿は、2024年08月29日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。