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個人事業主(音楽事務所)の源泉徴収税の取り扱いについて

個人事業主1人で音楽事務所を経営しています。源泉徴収税につきまして、確認させてください。

(アーティストへの出演料、講師への謝礼を支払う場合)
「源泉徴収税」として10.21%を徴収し、翌月税務署へ納付する

(自らの音楽事務所の手伝い料をアルバイトに支払う場合)
源泉徴収税額表にもとづき甲乙丙に相当する所得税を徴収し、翌月税務署へ納付する

以上の手続きであってますでしょうか。また注意事項などもございましたらご教示いただけますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですが何卒お願い申し上げます。

税理士の回答

上記の理解で合っています。上記の他、税理士等の士業に依頼する際も源泉所得税は発生します。

本投稿は、2024年09月15日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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