大会参加チームへ支払う交通費の源泉徴収について
舞踊大会が開催されるのですが、参加する数チームへ交通費という名目でチームの代表の方に一律3万円を支払います。参加者それぞれ交通費を支払っているため、実際にかかった交通費の金額の確認は難しいです。
この場合
①名目は交通費でも実態は出演料となり、源泉徴収の対象になるでしょうか?
②3万円より多い交通費の領収書等が確認できれば、交通費として源泉不要とできるでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

舞踊大会
の規約にどう記載がありますか。
特に参加者への交通費について、どのような記載がありますか。
高額でなければ、それにのっとっての支給なら、交通費でよいと考えますが。
回答ありがとうございます。
規約には特に記載はありません。
会場までは自己負担のようで、出演料等の報酬がないことから、交通費という名目で心ばかりのお支払いをするようです。(今まで別会社が運営を委託されてたのが、今年は弊社が運営することになり、前運営会社からこのように交通費として渡してと引き継いだようです)

(今まで別会社が運営を委託されてたのが、今年は弊社が運営することになり、前運営会社からこのように交通費として渡してと引き継いだようです)
規約を作成してください。前の運営会社のがあれば見せていただいてください。
各チームの代表にではなく、参加人数×交通費で、支払うようにしたらどうでしょう。多くない金額で、参加者さんのマイナスにならないような金額で。
本投稿は、2024年09月19日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。