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ホステス報酬の源泉と支払調書の発行について

個人経営でスナックを始めました。
まだ最初なので
できる範囲で自分でやりたいと考えています。

スタッフ10名以下、
業務委託でホステス報酬として
月1回振り込みでの契約です。

月報酬40万のスタッフ
→40万-15.5万×10.21%
=25,015 ←税務署に私が納める

月報酬10万以下のスタッフ
→発生しない

①この認識で正しいでしょうか?
(国税庁のサイトをみてみました)

②税の申請は支払いに行くときに
税務署へ行けばいいものなのか、
事前申請しないといけないのか…

③支払い調書は私個人で記入しても
大丈夫なものでしょうか

ご回答やアドバイス、
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①源泉徴収の認識について

月報酬40万円のスタッフに対する源泉所得税について、「40万-15.5万×10.21%」計算とされていますが、計算方法に誤りがあります。業務委託(ホステス報酬)において源泉徴収する際は、「報酬額から基礎控除額(1000円未満切り捨て)を引き、10.21%の税率をかける」という方法です。
具体的に、ホステス報酬の場合の基礎控除はなく、報酬全額に対して直接計算しますので、40万 × 10.21% = 40,840円が正しい源泉徴収税額となります。月10万円以下の報酬なら、確かに源泉徴収は不要となります。

②税の申請方法

源泉徴収税は毎月徴収するため、原則として翌月10日までに納付する必要があります。納付方法には銀行や郵便局での納付書による手続きがありますが、e-Taxを使用してオンラインで納付することも可能です。事前に納付書を税務署で取得しておく必要があります。

③支払調書について

支払調書は、法定調書と呼ばれるものの一つで、支払いを行った人(今回の場合、あなた)が作成するものです。個人経営者自身で記入しても問題ありませんが、法に基づき正確な情報を記載する必要があります。報酬を支払った翌年1月31日までに税務署に提出し、支払いを受けた者にも交付する必要があります。

丁寧なご回答ありがとうございます。

1つわからないので
教えていただけると助かるのですが…
「計算期間(31日)×5000円=155,000を
みなし経費とする」
↑これはどんな場面に適応されるのでしょうか?
(控除するとお店の負担になる?)

本投稿は、2024年09月27日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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