源泉徴収の義務について
当方、インボイス登録有の任意団体事務局にいる者です。
団体の事業で支払う報酬、謝礼からの源泉徴収の義務についてご意見をお願いします。
なお、インボイス登録に際し、非課税収入が大半を占めている収支の状況から、消費税の納税義務は無いとの返事はいただいています(最寄りの税務署)。
①コンテストの審査を依頼した報酬に対し、源泉徴収義務はありますでしょうか?
→団体で運営しているコンテストに際し、審査を外部の方に依頼しています。
中には所属企業宛でお支払いしている審査員もいるのですが、個人宛で交通費(実費相当額)を含む金額をお支払いしています。
この個人宛のお支払い金額に対する源泉徴収義務はありますでしょうか?
※企業宛でお支払いする分については、対象外であることは理解しています
※団体の事務局はありますが、当該団体から直接雇用されている者は0名です
②賞状筆耕料、アマカメラマンによる写真撮影の謝礼(印刷物使用)についてはいかがでしょうか。
ご教示いただけましたらありがたいです。
税理士の回答

土師弘之
「任意団体」の多くは法人税法上の法人とみなされますので、源泉徴収義務者に該当します。
そこで、給与以外の報酬については、個人に対する報酬等が所得税法204条に規定する「報酬料金」に該当すれば源泉徴収する必要があることになります。
① 審査謝金について
「審査謝金」は204条に掲げる報酬料金に含まれていませんので、源泉徴収する必要はありません。
② 賞状筆耕料、アマカメラマンによる写真撮影の謝礼について
「賞状筆耕料」も204条の報酬料金には該当しません。
「写真撮影の謝礼金」は印刷物に掲載するのであれば204条の報酬に該当しますので、プロアマを問わず源泉徴収をする必要があります。
ご返答ありがとうございました。
審査謝金の源泉徴収、その他報酬の源泉徴収についても、
シンプルにお答えいただきまして、わかりやすかったです。
助かりました。
お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月18日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。