同人活動の源泉徴収が必要かどうか
私は会社員なのですが副業として同人活動で作品を作成しています。
この際に仕事を外注するのですがどこまでの外注で源泉徴収を税務署の方に支払えばいいのでしょうか?
外注先
・フリーシナリオライター
・同人声優
・イラストレーター
>ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
(国税庁のホームページのNo.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm)
こちらの内容を見る限り、支払いは不要になりますでしょうか。
>1 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
>5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
(国税庁のホームページのNo.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)
こちらを見ると、フリー声優様に支払う報酬では、源泉徴収を支払うことになりますでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者になりません。源泉の必要はないです。
本投稿は、2024年11月02日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。