個人事業主から個人事業主への謝礼
A個人事業主(雇用なし、本人のみ)
B個人事業主(雇用なし、本人のみ、本業はモデル業ではない)
AがBに対し、商品宣伝用の撮影モデルを依頼
お礼として3000円/5000円/10000円を渡した
この場合はAは源泉徴収の作業が必要でしょうか?(金額は関係ありますか?)
また、Aの経費の仕訳は広告宣伝費のみでよいでしょうか?
税理士の回答

上記謝礼が、報酬と考えられないでしょうか。
科目だ何であれ、内容は報酬と考えられます。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ありがとうございます。
Aは源泉徴収義務者ではないので、源泉徴収はしなくてよいということで間違いないでしょうか?
謝礼ではなく、報酬と考え、外注費で処理しようと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記に当てはまらなければ、良いです。
後の科目はお任せします。
本投稿は、2024年11月20日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。