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公官庁が他組織所属の公務員へ旅費規定額支給する場合の源泉徴収について

公官庁Aが、公官庁Bに依頼して職員を講師として派遣してもらい、その職員に対して公官庁Aが公官庁Aの規定に基づき出張旅費を支給する場合、この出張旅費に対して源泉徴収は必要になりますでしょうか。
公官庁Bが職員に出張旅費を支給する際は源泉徴収は必要ないものと理解していますが、部外者に対して支給する際は源泉徴収が必要になる、という理解で良いのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。

税理士の回答

公官庁Aが他組織に所属する公務員(公官庁Bの職員)に対して支払う出張旅費について、源泉徴収が必要かどうかについて説明します。

まず、旅費は一般に実費弁償の性質を持つものであり、給与や報酬とは異なり、課税されないケースが多いです。これは、出張旅費が業務上の必要に伴う支出を補填するものであり、個人的な所得としてはみなされないためです。

1. 他の公官庁に所属する公務員に対する旅費支給について
- 公官庁Bの職員が公官庁Aから支給される旅費は、あくまで業務に伴う必要経費の補填であるため、通常は源泉徴収の対象にはなりません。公官庁Bがその職員に対して旅費を支給する場合と同様の扱いとなります。

2. 部外者に対する旅費支給について
- 旅費が業務遂行に関して実費として支給される場合は、所得税法上の課税対象となる給与や報酬には該当しません。したがって、営業上の必要に応じて支給される場合は、源泉徴収は不要とされています。ただし、旅費に名を借りた追加報酬的な意味合いがある場合は、課税対象となり得ます。

この結論は、国税庁の「給与所得の源泉徴収に関する事務手続」に準拠しており、源泉徴収の要否は、支給される旅費が業務の遂行に必要な実費であるかどうかが最も重要な判断基準です。

したがって、公官庁Aが公官庁Bの職員に支払う旅費が実際の出張に伴う実費相当である限り、源泉徴収の必要はありません。

ご回答ありがとうございます。
想定のケースでは、規定支給額の示す通りに旅行を行うことは時間的に不可能であり、結果的には実費額の方が安くなっていました。
これらも加味し、公官庁Bの結論としては源泉徴収対象になるとのことでした。

本投稿は、2024年11月20日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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