月の給与88000円未満の源泉徴収について
お世話になります。表題の件で、個人事業主のもとで働いている妻の給与を88000円未満にした場合、社会保険には入っていないので(国保)単純に給与の金額に3.063%を乗じれば良いのでしょうか。お手数ですがご対応のほどお願いいたします。
税理士の回答

扶養控除等申告書の提出(甲欄)があれば、月88,000円未満は非課税です。月88,000円未満について3.063%の所得税を徴収するのは乙蘭の場合になります。
ご回答いただきありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年11月22日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。