税理士ドットコム - 月の給与88000円未満の源泉徴収について - 扶養控除等申告書の提出(甲欄)があれば、月88,000...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 月の給与88000円未満の源泉徴収について

月の給与88000円未満の源泉徴収について

お世話になります。表題の件で、個人事業主のもとで働いている妻の給与を88000円未満にした場合、社会保険には入っていないので(国保)単純に給与の金額に3.063%を乗じれば良いのでしょうか。お手数ですがご対応のほどお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除等申告書の提出(甲欄)があれば、月88,000円未満は非課税です。月88,000円未満について3.063%の所得税を徴収するのは乙蘭の場合になります。

ご回答いただきありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2024年11月22日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,181
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,530