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クライアントから受注した仕事を一部外注した際の源泉徴収について

法人クライアントから冊子制作の仕事を受注しました。 企画と全体のディレクションは自身で行い、冊子のデザインはフリーランスのデザイナーの方に、印刷製本は印刷会社へ外注します。
その際、クライアントに請求する費用は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか?
見積もりの明細としては 、企画・ディレクション費・デザイン費・印刷製本費 として提示する予定ですが、
元々の依頼は「印刷物の納品」のため、特に明細としては分けず、納品ベースで請求する場合は源泉徴収の対象とはならないでしょうか?

私から印刷会社やデザイナーにお支払いする際に、源泉徴収は発生しない認識なので(デザインは個人間のため)、 可能なら私からクライアントに請求する際には自身の担当分のみ源泉徴収の対象とできればと思ったのですが、そのようにする方法として適切なやり方があればご教授いただけますと幸いです。
それぞれの費用を私の方で立て替えて領収書を添付すれば、 源泉徴収は企画・ディレクション費のみにできたりするでしょうか?

税理士の回答

ご質問に対する結論から申し上げますと、法人クライアントへ請求する際に、全体の費用を源泉徴収の対象とする必要はありません。ただし、源泉徴収すべき部分については明確にする必要があります。以下に詳細を説明します。

1. デザイン費の源泉徴収
- フリーランスのデザイナーに対する「デザイン料」は源泉徴収の対象となります。この場合、クライアントに請求するデザイン費部分については源泉徴収を適用する必要があります。

2. 企画・ディレクション費
- あなた自身の提供する企画とディレクションの費用部分に関しては、源泉徴収の対象ではないと考えられます。これについて正確にクライアントに説明し、請求書上で区分することが望ましいです。

3. 印刷製本費の取り扱い
- 印刷製本を法人(印刷会社)に委託する場合、この部分は一般的に源泉徴収の対象ではありません。法人間取引であり、通常は源泉徴収が適用されません。

4. 請求書の作成
- 各項目(企画・ディレクション費、デザイン費、印刷製本費)を明確に区別して記載してください。明細がない「印刷物の納品」としての一括請求にすると、全体が源泉徴収の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

適切な請求書を作成し、デザイン料が源泉徴収の対象であることをクライアント側と事前に確認することで、源泉徴収に関する混乱を避けることができます。明確な内訳を提示することで、必要な部分のみが源泉徴収の対象となり、正しい税務処理が可能になります。

ありがとうございます!明確にご回答いただき感謝です。

本投稿は、2024年11月28日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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