任意団体の源泉徴収について
芸術家のための任意団体を設立しています
特に法人、個人で国税に登録していません
分からないことが、支払い時に源泉徴収を預かりましたが、これは納めなければならないのですが、現在収益事業ではないため、事業を届け出ていないので、どのように納めたらよいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「任意団体」は税法上「法人」とみなされます。
法人は必ず「源泉徴収義務者」となりますので、収益授業があろうがなかろうが源泉徴収を行う必要があります。
したがって、源泉徴収をしなけらばならない給料や報酬を支払った場合には、源泉所得税を納付する義務があります。
このため、「給与支払事務所等開設届出書」を税務署に提出し、「源泉所得税納付書」を入手してこれで納付することになります。
ご回答ありがとうございます
給与支払事務所等開設届出書は法人設立届を出さずとも、この給与支払届出だけを提出、ということでしょうか?

土師弘之
「法人設立届出書」は一般法人が設立した場合に提出するものです。
それ以外の公益法人や任意団体が収益事業を開始した場合には「収益事業開始届出書」となります。
いずれにも該当しないのですから、「給与支払事務所等開設届」だけとなります。なお、「会則」があれば必ず添付してください。
ありがとうございました
大変勉強になりました
本投稿は、2024年12月16日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。