年末調整後の源泉税納付について
年末調整処理後、給与からの源泉税納付は0円なのですが
社労士への報酬と源泉税は納付があります。
こういう場合、源泉税納付書一枚で0円として税務署に
納付書を提出してしまってよいのでしょうか。
ご教授いただきますと幸いです。
税理士の回答

源泉所得税の納付書で計算した結果により納税又は納税額が0円になった場合は、納付書を税務署に提出します。納付書は1枚で完了します。
なお、
① 給与の支給日、支給金額、徴収した所得税額
② 社労士への支給日、支払額、徴収した所得税額
はそのままご記入ください。
次に例を記載します
例1①給与から徴収した税額 50
②社労士から徴収した税額 20
③年末調整の超過額が 60 の場合
年末調整の超過額の欄に 60を記載して 差引10を納めます
例2①給与から徴収した税額 0
②社労士から徴収した税額 20
③年末超過額が 60の場合
年末調整の超過額の欄に 20を記載し、差し引きは0円として納付書を税務署に提出します。
なお、まだ超過額は40残っていますので、翌月の納付時にその分を繰り越し、超過額がなくなるまで控除を続けます。
お忙しいところ、ご丁寧な対応ありがとうございました。
とても助かります。
例2の方法で行う予定です。

ベストアンサーをありがとうございます
0の納付書の場合、金融機関では受け付けてくれませんので、直接税務署に納付書を提出するか、郵送するか、e-Taxで納付書(徴収高計算書)を送信するかの方法があります。
なお超過額が多額で、2カ月を超えても還付しきれない場合は「残存過納額還付請求書」を作成し、税務署から各人に還付(又は委任を受けて源泉徴収義務者)を受けることができます。
ただし、添付書類などが多く内容の審査にも時間がかかるため、超過額がそれほど多くない場合は、たとえ2カ月を超えても充当はできますので、状況によってご判断ください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
再度のアドバイス、ありがとうございました。
アドバイスいただいた件検討したのですが、数か月程度で
充当しきれると思うため、かかる手間も考え、還付請求するのは今回は見送りたいと
思います。
ご丁寧なアドバイス、本当に感謝いたします。

今年は定額減税などもあり、いつもの事務に比べ大変であったと思います。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月25日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。