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支払調書の源泉徴収税の書き方について

起業2年目です。

マーケティングのプロジェクトで個人事業主へ報酬として、「年間50万円以上、100万円以下」の支払を行いました。このプロジェクトは、デザイン、原稿、講演料等に該当しません。よって、源泉徴収税を支払う必要がないことを確認しました。

お聞きしたいことは、支払調書を作成した際、源泉徴収税欄は「ゼロ」円と記入し、税務署、または、個人事業主へ提出してもよいでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収不要である旨を確認し、実際に源泉徴収をしていないのですから、支払調書の源泉徴収税額の欄は0として問題ないでしょう。
また、個人事業主に対する調書の交付は義務的なものではありませんが、相手方の確定申告の際の資料になりますので交付されても問題ありません。

ご丁寧な回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

本投稿は、2025年01月08日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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