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源泉所得税を多く納付しすぎた場合の対応

いつもお世話になっております。
源泉所得税の過納付のことで、1点質問させてください。
(納付特例を受けている法人です)

先日、7~12月分の源泉所得税を納付しました。
しかし、計算ミスがあり、100円多く納付していることに気づきました。

少額の過納付のため、次の1~6月に徴収する分で100円分を調整できないか?と思っています。
しかし、このやり方だと、これから提出する「正しい源泉徴収額を記載した法定調書」と100円の差異が出てしまいます。

やはり、「還付請求書」を提出して還付を受ける方法が一番良いのでしょうか?
他に良い方法があれば教えてください。


よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問について回答します。
正当な回答としては、還付の請求書を出すことになります。
ただ、100円という小さな金額ですので、税務署に相談して、別な月と相殺してもいいか、相談するとよいと思います。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。

税務署にも相談してみます。
とても助かりました。

本投稿は、2025年01月23日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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