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一般社団法人の協会の役員報酬の源泉徴収について

一般社団法人の協会設立後、その際の理事に支払う報酬の源泉徴収の方法は、10.21%の税率で行ってもよいのでしょうか? 
甲乙の税率での計算の方が良いのでしょうか?
  
10.21%で源泉徴収して、確定申告をして、還付金を多くしておくのは
問題ありますか?

税理士の回答

こんにちは。
その一般社団法人は自営業の方の集まりだったり、その他収入がある方の集まりでしょうか。
そこでの給料の支払しかない場合は、源泉徴収税額表の甲欄(扶養控除等申告書も含めて回収して)を使い、他に収入のある方の集まりであれば乙欄を使って源泉徴収することになると考えられます。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月23日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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