外部講師への支払いの際の源泉徴収について
弊社は外部講師に社内の研修を依頼しております。
相手方からの請求書には団体名の記載はありますが、団体での法人番号登録はなく、代表者A氏個人のインボイスの記載があり、A氏名義の口座への支払いでした。
ただ、実際に研修をしていただいたのはA氏ではなくB氏でした。B氏が個人事業主なのか、A氏の従業員なのかは不明。同団体のホームページでは講師紹介に名前の記載あり。
請求書の項目は業務委託料となっていますが、この場合、個人への支払いということで源泉徴収は必要でしょうか。
請求額は5万円を越えています。
税理士の回答

研修講師であれば、①講演等の報酬・料金等、②技芸等の報酬・料金等のいずれかに該当すると考えらえますので、源泉徴収(10.21%、100万円を超えた時は超えた額に20.42%)が必要になると考えられます。
団体名については「屋号」と考えられます。
また、実際の講師が「A氏」でなかったとしても、A氏に依頼(業務委託)をしたことによる研修であることから、A氏個人に対する「報酬・料金等」として、源泉徴収をすることになります。
※ 業務委託(事業)では、契約などで特定の「個人」を指定していない場合、外注や従業員を派遣することは可能であると考えられます。
素早い、そしてとても丁寧な回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2025年01月26日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。