通訳による源泉徴収について
インボイス登録をしている個人事業主です。
事業内容:タイ語、日本語通訳
自分が案件に行けなかった場合、別の方を斡旋し、対応をしてもらう予定です。
その場合、私から斡旋した人は支払いを行います。
お金の流れは、下記の通りです。
委託先→私→斡旋した方
その場合の斡旋した方がインボイス登録をしていない場合、消費税、源泉徴収は、どのようにしたら良いですか?
また、源泉徴収しなかった場合の処理方法や納付方法は、他にありますか?
税理士の回答

通訳斡旋時の源泉徴収と消費税について、要点をまとめます。
消費税
あなたがインボイス登録事業者なら、斡旋先への支払いは課税仕入れ。
斡旋先がインボイス登録事業者なら、インボイスを受け取り仕入税額控除。
未登録なら原則控除不可だが、2029年9月まで経過措置あり(一定割合を控除可能)。帳簿と請求書の保存が必要。
源泉徴収:
通訳報酬は原則、源泉徴収対象。
ただし、斡旋先が「事業として」通訳業を営むなら不要な場合あり(事業規模、継続性などを考慮)。
源泉徴収が必要な場合、10.21%を徴収し、翌月10日までに納付。
未徴収の場合、本来の税額に加え、不納付加算税や延滞税が発生する可能性あり。自主的な修正申告で軽減される場合も。
本投稿は、2025年02月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。