契約途中での急な源泉徴収について
個人で企業と業務委託契約をしています。職務内容はインサイドセールスです。準委任契約で、税込みの時給という形での契約となっており、契約締結時には会社として源泉徴収をするという話はありませんでした。毎月の請求額も、税込み金額での請求でした。毎月自動更新する形で1年以上、仕事をしてきましたが、急きょ「今月の請求分から源泉徴収します」との連絡が来ました。
現在の職務内容は、源泉徴収の範囲にはあたらないと思うのですが、企業側としては源泉徴収する義務が基本的にはあると思うので、急に「会社として義務なので、法律違反にならないように源泉徴収します」と言われても応じるしかないのでしょうか。
また、個人として、過去の確定申告を修正申告する必要はあるのでしょうか。
対応策なども教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、インサイドセールスの業務委託は原則として源泉徴収の対象外ですが、企業側が「源泉徴収義務がある」と判断した場合、従うべきかどうかは契約内容によります。
① 源泉徴収義務の有無
源泉徴収の対象となるのは、講演料・原稿料・デザイン・芸能関連などの特定の職種です。インサイドセールス業務は、これに該当しないため、企業側が必ずしも源泉徴収する義務があるわけではありません。
② 企業の対応に応じるべきか?
「契約変更」にあたるため、本来は事前の合意が必要です。ただし、企業側が「社内規定として源泉徴収する」と決めた場合、今後の請求方法を調整する必要があります。
③ 過去の確定申告を修正する必要はあるか?
過去の請求分に遡って源泉徴収する義務はないため、企業が「過去分も再計算する」と言わない限り、修正申告は不要です。
④ 対応策
契約内容を再確認し、源泉徴収の対象か企業と話し合う
報酬の減額(源泉徴収分の控除)を避けるため、税込みの契約額を「源泉徴収後の手取り額」に調整するよう交渉する
確定申告時に源泉徴収額を精算する(払いすぎた税金は還付される可能性あり)
企業側の義務というより、社内方針の変更の可能性があるため、一度交渉してみるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年02月13日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。