郵送料は源泉徴収対象の報酬に含めるののでしょうか
士業を行なっています。
先日とある企業に報酬は源泉徴収対象、郵送料は実費の立替払いとして請求したところ
「郵送料は報酬に含めて源泉徴収対象です」と言われました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
これを見たところ、実費の立替え請求は源泉徴収対象にはならなと思うのですが、
先方企業の言っていることは正しいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
当郵送料の請求が「実費の立替払」になっていないのではないかと思われます。そのため、先方企業は源泉課税対象となると判断したものと考えられます。
「立替払」とは、本人が支払うべきものを代理人が本人に代わって支払ったものをいいます。したがって、立替払であれば、郵送料に係る郵便局からの請求は本人に対するものであるため、郵送料の領収証等は本人に交付しなければならないことになります。
よって、どんな名目であろうと報酬の一環として請求したのであれば、タックスアンサーでいう「謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。」とのとおり源泉徴収の対象となります。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2025年02月16日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。