源泉徴収票と支払調書
3月中旬で退職する従業員がいます。新しい勤務先に提出するため、3月末までに源泉徴収票を作成のうえ、送付する予定です。
その従業員について、退職後に謝金(5万円)を支払う予定があります。
謝金の内容は、製作物の開発に関するものです。
本題ですが、この場合、支払調書の提出範囲にはあたりますか?
当てはまらない場合、源泉徴収は不要なのでしょうか?
当てはまる場合、同じ人に対して、源泉徴収票と支払調書を同年内に渡すことは問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論として、退職後の謝金5万円は「報酬・料金」に該当し、支払調書の対象になります。
源泉徴収も必要で、通常5万円の謝金なら10.21%(5,105円)を差し引き、手取りは44,895円となります。退職後の支払いは給与ではなく外注報酬扱いですから、源泉徴収票とは別物として、支払調書を同年内に渡して問題ありません。同じ方に両方交付しても法的に何ら問題はありませんので、安心してください。税務署にも両方提出する形です。
ご教授いただき、誠にありがとうございます。
大変よく分かりました。安心して対応できます。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月10日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。